県外の中学校から出願する手続き——出願承認申請の窓口と、出願先を変えたとき【2027年度】
県外の中学校から埼玉県の公立入試に出願するときは、多くの場合出願承認申請という手続きが必要です。県教育委員会の「令和9年度入試についてのQ&A」では、申請は原則として本人か保護者が志願先の学校の窓口で行うこと、出願先を別の学校に変えたら申請をやり直すこと、分布表・一覧表は出さなくてよいことが説明されています。Q6-2〜Q6-8の手続きの部分をまとめました。
- 書類:出願承認申請書を含む手続きの案内は県立学校人事課のホームページに掲載
- 実施要項・選抜要領:高校教育指導課のホームページからダウンロード
- 申請する人と場所:原則として本人または保護者が、志願先の学校の窓口で
- 出願先を別の学校に変えたら:申請のやり直しが必要(先の学校から書類を返してもらう)
- 学習の記録等学年内評価分布表・学習の記録等一覧表:県外の中学校からは提出不要
だれに出願承認申請が必要か(住所と出身中学校の条件)は → 学区・県外からの出願/出願資格と併願のルール
書類はどこで手に入る?(Q6-2〜Q6-4)
| 書類 | 入手先(県Q&Aの説明) |
|---|---|
| 出願承認申請書(手続きの案内) | 県立学校人事課のホームページに掲載(Q6-2) |
| 入学者選抜実施要項・選抜要領 | 高校教育指導課のホームページからダウンロード(Q6-3) |
| 市立高校を受けるとき | 出願承認申請はQ6-2、書類はQ6-3と同じ(Q6-4) |
申請はだれが、どこで?(Q6-6)
出願承認申請は本人が直接窓口で行うのか、という質問に、県教育委員会は「原則として本人又は保護者の方に、志願先の高等学校の窓口で手続をしていただきます。」と答えています。
たとえば、遠方から申請する場合は、窓口に行ける日を決める前に志願先の学校へ電話で受付の日時を確かめておく、といった準備が考えられます(説明のための例です)。
出願先を変えたら?(Q6-8)
出願承認申請をした学校とは別の学校に出願することにした場合、改めて申請が「必要です。」とされています。先に申請した学校から出願承認の書類を返してもらい、新しく志願する学校で改めて申請の手続きをする、という流れです。
分布表・一覧表は?(Q6-7)
県外の中学校(日本国外を含む)から出願する場合、学習の記録等学年内評価分布表と学習の記録等一覧表の提出は不要とされています。卒業後に受検する人の書類は → 書類の困りごと
出典:埼玉県教育委員会「令和9年度入試についてのQ&A」Q6-2〜Q6-4・Q6-6〜Q6-8(2026年10月4日に2回確認)。
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- 出願の手順 → 電子出願の流れ
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よくある質問
出願承認申請は本人が行かないといけませんか?
原則として本人または保護者が、志願先の学校の窓口で手続きをします(県教育委員会Q&A Q6-6)。
出願承認申請をした学校と別の学校に出願したくなりました。
改めて申請が必要です。先に申請した学校から書類を返してもらい、新しく志願する学校で申請し直します(Q6-8)。
出願承認申請書はどこで手に入りますか?
手続きの案内とあわせて、県立学校人事課のホームページに掲載されています(Q6-2)。
県外の中学校からでも分布表・一覧表は必要ですか?
県外の中学校(日本国外を含む)からの出願では提出不要とされています(Q6-7)。
内容は埼玉県教育委員会「令和9年度入試についてのQ&A」(2026年10月4日に確認)によります。「北辰テスト」は北辰図書株式会社の商標です。当サイトは北辰図書株式会社・埼玉県教育委員会・各高等学校とは関係のない非公式の学習支援サイトです。
